2021-06-15 第204回国会 参議院 本会議 第31号
象徴的だったのは、障害者差別解消法改正法案の審議です。障害者施策の基本は、私たちのことを私たち抜きで決めないでということ、衆議院で参考人質疑がなかったとしても、当事者からの意見聴取が必要だという理事会での私の提案を委員長も与党も受け入れて、対政府質疑の中ではありましたが、参考人として障害当事者を呼ぶことが認められたのです。
象徴的だったのは、障害者差別解消法改正法案の審議です。障害者施策の基本は、私たちのことを私たち抜きで決めないでということ、衆議院で参考人質疑がなかったとしても、当事者からの意見聴取が必要だという理事会での私の提案を委員長も与党も受け入れて、対政府質疑の中ではありましたが、参考人として障害当事者を呼ぶことが認められたのです。
内閣委員長としても、今国会で、円満に内閣委員会が運営できるように努めながら、新型インフルエンザ等対策特措法、子ども・子育て支援法、デジタル社会形成基本法、銃刀法、ストーカー行為規制法、障害者差別解消法など数多くの法案を、与野党からの声にしっかりと耳を傾け、審議を重ね、成立させてきました。
最後に、障害者差別解消法についてお伺いをしたいと思います。 今国会のLGBT新法についてですけれども、私はまだ望みは捨てていないところであります。だって、オリパラ東京大会は開催するけれども、IOCが求めているSOGIに関する人権尊重はやりません、こんなことがあり得るのか。 本当に当事者は傷つけられるだけ傷ついて、法律もできないとか。いや、もう本当に、多様性と調和と言っているんですよね。
保育を受けて育つ機会を奪われるのは障害者差別解消法などに照らして許されないと考えますが、いかがでしょうか。
そしてまた、最後にお伝えしたいのは、憲法を尊重するのであれば、LGBT差別解消法をしっかり作るということこそ大切だということを申し上げ、意見表明といたします。 ありがとうございました。
それでは次に、障害者差別解消法の合理的配慮の代表例として挙げられている点字、拡大文字の情報提供及び代読、代筆サービスの提供という、いわゆる情報のバリアフリーの視点からお伺いいたします。
○国務大臣(坂本哲志君) 障害者差別解消法におきまして、国会及び裁判所も国の責務を規定する第三条の対象から除外されるものではありません。 他方で、不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供といった具体的な措置との関係では、国の行政機関が法の対象とされているのに対しまして、国会及び裁判所につきましては、委員御指摘ありましたように、三権分立の観点からその対象とされていないところであります。
本日は、障害者差別解消法の一部を改正する法律案について質問させていただきます。よろしくお願いします。 障害者差別解消法は、施行されて五年がたちました。皆さん御存じかもしれませんが、ちょっと個人的なお話をさせていただくと、私には耳が聞こえない十六歳の息子がいます。十六年間一緒に歩んできた中で、私の実感として、ここ数年で障害に対する社会の意識は改善してきたと思っています。
障害者差別解消法の施行や全国の自治体で広がる手話言語条例の制定により、国民の皆様の手話言語に対する理解が深まってきたことを大変喜ばしく思います。 本年七月に実施される電話リレーサービスや政見放送、行政機関の会見での手話通訳など、安定的な手話通訳に関わる人材の確保が求められます。一方で、手話通訳に従事する方の不足は喫緊の課題であり、対策が求められます。 お手元の資料を御覧ください。
厚生労働省といたしましては、障害者差別解消法に基づき、障害の有無にかかわらず全ての国民に対して適切な医療が提供される必要があると考えておりまして、医療機関におきまして障害のある方々への合理的な配慮を行うための考え方などを記載しました医療関係事業者向けガイドラインを策定をいたしまして、御指摘の手話通訳者や要約筆記者の配置、あるいは音声を文字変換するICT機器の活用などといった聴覚障害のある方々へ配慮すべき
表現の自由は守られるべきですが、部落差別解消推進法、ヘイトスピーチ解消法などが形骸化してしまってはなりません。 先日、フェイスブック監督委員会は一月七日にトランプ大統領のアカウントをフェイスブックとインスタグラムで凍結したフェイスブックの判断を支持すると発表しましたというBBCのネットニュースを見ました。
○国務大臣(赤羽一嘉君) まず第一点目のことにつきましては、障害者差別解消法に基づきまして、これまで、国土交通省所管事業に対しまして障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針、ガイドラインを策定しておりまして、その中で、今御紹介いただきましたが、宅地建物取引業者に対しましてはしっかりとそうしたことが徹底されているというふうに承知をしております。
障害者差別解消法の実施に伴い、国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針が作られ、宅地建物取引業に対しても障害者への差別的な行為をしないことが明記されています。 最近では、不動産屋において障害を理由に門前払いするようなところは少なくなり、物件を紹介してくれる不動産屋が増えてきました。
しかし、差別解消法の周知も進まず、地域における障害者への理解が進んでいない現状において、個別避難計画作成の担い手がとても少なく、避難時に支援してくれる人たちもなかなか見付かりにくい現状です。 災害対策基本法では避難行動要支援者名簿の作成が義務付けられていますが、個別避難計画の策定が完了している自治体は全体の僅か一二%程度にすぎません。
差別解消法が施行されているにもかかわらず、ハザードマップについては、障害者に対しての合理的配慮がなされていないのが現状です。一人一人の障害の特性を考慮した点字や音声、手話、漢字のルビなどの合理的配慮を尽くした分かりやすいハザードマップの作成とその周知が必要だと思います。 このような現状において、ハザードマップの作成やその周知を工夫されている事例があります。資料三と四を御覧ください。
差別解消法が施行され、合理的配慮が進められている今日においても、まだまだ障害者に対する理解は少なく、個別避難計画に携わってくれる支援者がとても不足している状況です。 このような中で、災害時において障害者が支援者とともに安全に避難していくためにはこの個別計画はとても重要だと思いますが、この計画をもっと広めていくためにはどのような取組が必要なのかをお聞かせ願いたいです。
また、内閣府におきましては、障害者差別解消法等に言及されている裁判例の収集に努めておりまして、平成二十五年六月に障害者差別解消法が成立して以降判決が出されたおおむね十件程度、雇用分野を除くわけでありますけれども、十件程度を把握しているところであります。
それでは、障害者差別解消法の改正につきまして質問をさせていただきます。 今回の改正案は、一歩前進ではありますけれども、様々な課題は残っております。私は、立憲民主党障がい・難病PTの一員として、様々な課題を質疑しつつ、そして速やかな成立を求める立場から、順次質問してまいりたいと思います。 一方で、障害者差別解消法の対象に、立法府、国会や、そして司法府も加えるべきとの御意見もあります。
障害者差別解消法について質問をいたします。 最初に、差別の定義の問題について坂本大臣にお尋ねをいたします。 障害者差別解消法に差別の定義を明記してほしいというのは障害者団体からも強く要望されてきたところであります。
これ、二〇一五年、差別解消法に沿って様々な行政を行うに当たって、警察庁は、警察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定める訓令、これ発出するに当たってパブリックコメントを募集しています。そこで、日本自閉症協会は、安永さんの事件を引きながら次のような意見を上げているんです。 警察庁は、二〇〇四年二月に、障害を持つ方への接遇要領を編集、発行しています。
この事件や裁判の後に障害者差別解消法が制定されるなど、障害を持つ方々への行政の対応には大きな発展が求められてきました。 その見地に立って、警察が保護だと言う行為の結果、知的障害者が命を落としてしまったこの安永事件について、国家公安委員長の認識を伺いたいと思います。
経産省では、本年三月に、障害者差別解消法に関するオンライン研修会を実施をいたしました。政府からの情報発信だけでなく、小売関係の業界団体や障害者団体の方にも御参加いただく形で開催をいたしました。当事者間の建設的対話や、対話の先にある共生社会の実現についてディスカッションを行ったところであります。
コンビニのバリアフリー化を推進する際には、このガイドラインというのがあって、それを生かして、とことん視覚障害者などの声を反映することが大事だと思うのですけれども、内閣府が、昨年十月に、障害者差別解消法の見直し検討に係るヒアリングというのをやっておりますけれども、三十四事業者団体と十九障害者団体から聞き取りをしているということがあります。
障害者権利条約、それから障害者差別解消法などの視点で、経産省として、やはり、コンビニのユニバーサル改善への責務を果たすことが大事だと思うんです。 そこで、経産省には、技術開発の予算もあります、それから、JISのような規格で共通化を促進する施策もある。
そこで、人権問題やヘイトスピーチ解消法を所掌する法務省に、今回の問題についての見解と、アイヌ民族に対する差別やヘイトスピーチの禁止、解消、根絶に向けた今後の取組について伺いたいと思います。
次に、全く話題が変わりまして、私がというか、国会でも決議をしていただいた、障害あるいは障害者の表記に使用される「害」の字について、今国会には障害者差別解消法も提出をされているところでございますし、質問をさせていただきたいと思いますが。 三月二十二日に開催された内閣府の障害者政策委員会で、四人の当事者団体の代表の方々が障害のガイの字の表記について発言をされていらっしゃいます。
また、二点目の理由についても、文科省の差別解消法対応指針の不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方で、個別の事案ごとに具体的場面や状況に応じた検討を行うことなく、一般的、抽象的な理由に基づいて障害者を不利に扱うことは適当ではないとされています。
文部科学省においても、障害のある教員に対して障害者差別解消法に基づき合理的配慮が適切に行われることが重要と考えておりまして、合理的配慮に関する基本的な考え方を示した対応方針や、教育委員会における障害のある教員に対する合理的配慮の例を、様々な具体の取組例を各教育委員会にも周知をしているところでございます。
第四次障害者基本計画に基づく施策を総合的かつ計画的に進めるとともに、障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、事業者に対し合理的配慮の提供を義務付けること等を内容とする障害者差別解消法の改正法案を今国会に提出いたします。 交通事故のない社会を目指し、本年度内に次期交通安全基本計画を策定するとともに、各種施策を着実に推進してまいります。
法務省におきましては、ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動を様々行っているところでございますが、その中の一例といたしまして、これは、令和元年から、いわゆるヘイトスピーチ解消法の施行日である六月三日に合わせて、ヘイトスピーチに関連するキーワードを検索した際に、「ヘイトスピーチ、許さない。」